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2020.05.22

CIO鈴木の連載記事 | 新型コロナウイルス: オーナー様を対象とした税制上の措置

新型コロナウイルス対策として、入居者様向け住宅確保給付金については過去に共有させて頂きました。
今回は、オーナー様を対象とした税制上の措置として、納税の猶予、賃料減額時減額分の法人税法上の取扱い、
固定資産税・都市計画税の減免の3点につき、共有させて頂きます。

 

目次

1. 納税の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下、①、②のいずれも満たす方は、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等(印紙で納めるもの等を除く)を対象に、1年間、納付が猶予されます。また、担保の提供や延滞税もかかりません。

①令和2年以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少していること
②一時に納税することが困難であること。

尚、上記において「事業等に係る収入」には法人であれば売上高、個人であれば事業の売上、給与収入、不動産賃料収入などがこれに当たるとされています。
一方で、当該猶予を受けるためには、令和2年6月30日、又は、納付限のいずれか遅い日までに所轄の税務署に申請が必要となりますので、ご注意ください。

【参考資料】

財務省
財務省・国税庁
国税庁

 

2. 賃料減額時減額分の法人税上の取扱い

通常、賃貸借契約を締結している取引先等(入居者)に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的理由が無ければ、原則として、減額分については法人税法上、寄付金として取扱われるものとされていますが、例えば、下記条件を満たす場合は、減額分は寄付金として取扱われることはないとされています。

  1. 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
  2. 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

【参考資料】

国税庁 :https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

3. 固定資産税・都市計画税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で「事業収入が一定以上減少している」「中小事業者」に対して、2021年度の固定資産税(事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税で通常、取得額または評価額の1.4%)・都市計画税(事業用家屋に対する都市計画税で通常、評価額の0.3%)を全額又は2分の1を減免する制度があります。

「事業収入が一定以上減少している」ことと「減免率」との関係については、下表の通りですが、賃貸業(ビル、マンション、アパート等)を営む事業者が、賃料を減額したことによって、事業収入が減少した場合についても、新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば、要件を満たした場合には対象になる予定とされています。

加えて、中小事業者の範囲について、個人事業主も対象となるかについては、従業員が1,000人以下の場合は対象となるとされています。

尚、当該軽減については、軽減をうける家屋・償却資産の所在する自治体に2021年1月31日(申告期限)までに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申請する必要がある為、注意して下さい。

【参考資料】

中小企業庁
200501zeisei01.pdf
200501zeisei02.pdf

以上、オーナー様向け新型コロナウイルス対策措置として納税の猶予、賃料減額時減額分の法人税法上の取扱い、固定資産税・都市計画税の減免の3点につき、共有させて頂きました。

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